- 総則
- この規則は、ボーイスカウト阿見第1団及び同育成会の会計について定めたものである。
- 合併会計
- 育成会及び団の財政は、スカウト教育及び関係者の親睦のために運用されるもので、その目的と事業は基を一にするため、その会計は合併して処理する。
- 運営
- 育成会及び団の会計(以下「本会計」という)の運営に関しては,団委員会が責任を持つ。
- 担当者
- 本会計の事務は、財務担当団委員がこれを行い、総務委員会がこれを補佐する。また、育成会会則第4条・にある会計委員は財務担当団委員がこれを兼務する。
- 会計年度
- 本会計は、9月1日から翌年8月31日までをもって、一会計年度とする。
- 収入
- 本会計の収入は、次の通りとする。
- (1)育成会費
- (2)訓練費
- (3)入団金
- (4)助成金、補助金、寄付金
- (5)行事参加費
- (6)預金利子等雑収入
- 育成会費
- 育成会費は次の通りとする。
- 正会員は隊員1名につき、年額 16,000 円
- 維持会員は 年額 5,000 円
- (1) ローバースカウトに関しては、育成会費を免除する。
- (2) 4月以降に入隊するスカウト、中学3年若しくは高校3年の9月から翌年3月までの間、受験のために活動を一時休止する旨の申請を文書で団委員会に行い、受理された者に対しては、育成会費の半額を免除する。
- (3) 育成会費は、総会終了後年額を速やかに納入する。
- (4) 育成会費は、団の維持運営、加盟登録及び各隊への支援等に充当し、この金額の決定は育成会年次総会の承認を要する。
- 訓練費
- 訓練費は次の通りとする。
ビーバー隊 |
月額500円 |
カブ隊 |
ボーイ隊 |
◆ベンチャー隊・ローバー隊については訓練の都度の実費負担を原則とするため、この規約の適用から除外する。 |
- (1)訓練費は、各隊の維持運営及びその活動のために支出される。この金額は団会議の議を経た上で、団委員会の承認により決定される。
- (2)>訓練費は、隊の実情に応じて隊会計担当者の指示で納入する。
- 入団金
- 阿見第1団に入団(入隊)をする際には、入団金を徴する。
- (1) 入団金は、阿見第1団に入団(入隊)を申請した者が加盟員となるために必要な初期登録及び傷害保険加入・事務連絡等に充当される。
- (2) 入団金は3,000円とする。
- (3) 入団金は、入団申請が許可された時に財務担当団委員に納入する。
- 助成金等
- 助成金、補助金及び寄付金は、育成会員及び団関係者ならびに地域内の賛同者等から、これを受ける。ただし、寄付金等を募集する場合は、日本連盟教育規定に則ってこれを行うものとする。
- 行事参加費
- 育成会及び団並びに各隊の経費は、前4ヶ条の収入によって支弁することを原則とするが、夏季キャンプ及びスキー訓練等の特別活動、各種大会その他行事に臨時費用がある場合は、原則として、参加者から行事参加費を徴収する。
ただし、不参加であっても、行事に関する共通的費用を負担させることがある。
- 雑収入
- 預金利子その他雑収入は、本会計に繰り入れる。
- 予算
- 本会計の予算は、団委員会と団会議で編成し(ただし、訓練費に関しては各隊で予算を編成)、団委員会で決定するものとする。
- 補正予算
- 予算を修正する必要が生じた場合は、補正予算を計上し、団委員会の承認を得るものとする。
- 緊急支出
- 予算外であっても、緊急やむを得ず支出を要する場合は、団委員長と財務委員の協議によって決定し、次回団委員会で承認を得るものとする。
- 証拠書類
- 本会計の支出に当たっては、証拠書類として支払先の発行する領収証を必要とする。 ただし、やむを得ず領収証を得られない場合は、団委員長または財務委員の承認する書類をもって、これに代えることができる。
- 本会計に関する帳簿書類等は、3年間保存することを要する。
- 決算
- 本会計の決算は、年1回、年度末をもって行い、財務担当団委員(訓練費については各隊の会計担当者)が決算書を作成して団委員会の承認を得るものとする。
- 監査と報告
- 団委員会は、決算に関し、育成会監査委員の監査を受け、その結果は育成会総会において報告されるものとする。
- 付則
- この会計規則の変更には、団委員会の承認を要する。但し、第7条・については育成会総会の承認を要する。
- この会計規則に疑義または定めない事項が生じたときは、団委員会において協議しこれを決定する。
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